悪質商法にご注意。必要のないものにはノーと言う。

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 社会経験の浅い20代をターゲットにした悪質商法が増えています。強引な方法で高額商品やサービスを売りつけるのです。こんなものにひっかかってしまうと、せっかくの貯金を使い果たすことになったり、数十万円のローンを負うことになってしまいます。

 たとえば、路上でアンケートに答えると、無料体験の店に連れていかれ、数十万円もする化粧品を売りつけられるなんていうこともあります。

 「懸賞にあたったので××まで来て下さい」

 と呼び出され、ビデオ教材などを契約させられることもあります。学校の先輩をかたって呼び出す例も増えています。ダイヤルQ2など身に覚えがない請求書が送られてきて、注文していない商品が届き、代金を請求されるということがあります。

 上手に、そして強引に勧誘されたとしても、必要のないものには「ノー」という強い意志を持つことが必要です。

 もし不本意に契約をしてしまった場合でも、すぐに対策をとることが大切です。勧誘されて自宅外で契約した商品やサービスであれば、たいていの場合、契約から8日以内であれば解約することができます(クーリングオフ)。

 9日を過ぎても解約できることがあるので、困ったらすぐに「消費生活センター」に相談することです。専門家が適切な対応を教えてくれます。はずかしがることはありません。


 身に覚えのない請求書が送られてきても、もちろん払う必要はありません。「入金がない場合には自宅、勤務先へ出向く」と不安をかきたてる文章が書いてあっても無視してください。そして念のために警察に届けておくことが安心です。